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長期使用製品安全点検制度・表示制度に伴うお知らせ

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平成19年11月21日に、改正消費生活用製品安全法が公布され、長期間の使用に伴う経年劣化によるリスクが大きく、消費者自身による保守が難しい製品(特定保守製品)について、長期使用製品安全点検制度が創設されました。(平成21年4月1日施行)

また、平成20年5月1日、電気用品の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(平成20年経済産業省令第34号)が公布され、経年劣化による重大事故の発生率が高くはないものの、長期間使用されることが多いために、経年劣化による重大事故件数が一定程度発生している製品について、製造・輸入事業者が、経年劣化によるリスクの注意喚起を行う表示をすることにより、消費者に適切な行動を促す制度(長期使用製品安全表示制度)が創設されました。(平成21年4月1日施行)

 

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