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台所換気設備の設置に関する主な法規

消防法・火災予防条例における規制

東京消防庁により『火災予防条例(東京都条例第65号)』が制定され、共同住宅などでレンジフードを設置する場合には次のような規制が設けられています。

注)本条例については施工される地域により異なる規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁にご相談ください。

●昭和37年東京都条例第65号(東京都火災予防条例第3条の2)
予防事務審査・検査基準

  1. レンジフード本体の幅及び奥行きは、調理機器の幅及び奥行きの寸法以上とすること。
  2. 金属製のグリスフィルターを用いること。
  3. グリスフィルターは調理機器表面より80cm以上離すこと。
    ※調理機器に電磁調理器又は電気レンジを使用する場合にも適用されます。
  4. レンジフード本体と可燃物との距離は10cm以上離すこと。
    ただし、次の条件においては10cm未満とすることができます。
    本体側方: 可燃性の部分を9mm以上の特定不燃材料で被覆する。
    本体上方: 可燃性の部分を5mm(9mm)以上の特定不燃材料で被覆し20mm(10mm)以上離すこと。
  5. 排気ダクトと可燃物との距離は10cm以上離すこと。
    ただし、次の条件においては10cm未満とすることができます。
    ・50mm以上の特定不燃材料で排気ダクトを被覆する。
    ・可燃性の部分を5mm以上の特定不燃材料で被覆し50mm以上離すこと。
  6. ジャバラダクトの使用について
    東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。
    ご使用に際しては所轄の消防署にご確認の上、工事されるようお願い致します。 
必要換気量についての条件
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