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台所換気設備の設置に関する主な法規

電気事業法における規制

『電気事業法』では技術基準適合命令として「経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準(電気設備技術基準)に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる」と定められています。

●電気事業法第56条

『電気設備技術基準』では「メタルラス張り、ワイヤラス張り、又は金属張りの木造の造営物に、電気機械器具を施設する場合は、メタルラス、ワイヤラス、又は金属板と電気機械器具の金属部分とは、電気的に接続しないよう施設すること」と定められていますので、製品設置の際は電気設備技術基準に則った取付方法としてください。

●電気設備に関する技術基準を定める省令第59条
電気設備の技術基準の解釈第145条3項

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